よくあるご質問とその答え
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、他人に有償で売却することが出来ないために不要になった物を言います。廃棄物に該当するか否かは、占有者の意思など総合的に勘案すべきとされています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より)つまり、排出者(占有者)が引き取り者に売却する場合は廃棄物ではなく、排出者が処理業者に無償もしくは処理費や運搬費を支払い処理を委託する場合は廃棄物となります。
昨今では、減量化・リサイクルを進めることが緊急の課題となっています。通常は可燃ごみとして処分されているものの中にも資源化可能なものが多いことから、できるだけ資源化(リサイクル)への取り組みが必要です。
町内のごみ置き場は、家庭ごみを出すところです。量の多少に関わらず事業活動によって発生したごみを町内のごみ置き場に出すことはできません。事業活動に よって発生したごみは事業者が自らの責任で適正に処理しなければならないと法律で定められています。許可業者に収集運搬・処分を委託するなどして適正な処 理が必要となります。
ごみの収集運搬業、処分業は誰でもして良いものではありません。法律では、一般廃棄物の収集業や処理業を行う場合は管轄する市町村長の許可、産業廃棄物の収集業や処理業を行う場合は管轄する県知事や市長の許可が必要となります。この許可を受けた業者のみが排出者に代わり廃棄物の収集運搬、処分を行うことができます。
ごみはまずリサイクルのできるものとできないものに分けられます。リサイクルできるものは各リサイクル業者へ持込みされます。それ以外は焼却や埋立処分となります。
ダイオキシンは、塩素が含有しているごみなどを低温で燃焼することで発生します。RPFの製造では、まず塩素を排除する工程を設けており、加えてボイラー自身の「燃料の連続投入」の機能により、燃焼温度を高温に保ち、ダイオキシンの発生を抑えています。家庭から出るプラスチックごみに醤油などのカスが残っている場合などもダイオキシンの発生につながりますので、それらの洗浄をすることも、環境を守ることに繋がります。
ごく小さな不純物であれば、除去行程がありますので、問題ありません。
当社営業員がお伺いして廃棄物の内容などを確認させていただきます。その上で、お見積書をご提出いたします。まずはご連絡ください:0859-25-1121